一般民事事件


お金を貸したが返してもらえない、家賃を滞納されている、隣の家の建物が自分の土地に侵入している、保証人になった覚えがないのに訴えられた、給料を払ってもらえない、商品代金を払ってもらえない、交通事故にあってけがをした、このような人と人との財産的な争いはたくさんあります。これらがここで取り扱う一般民事事件です。

ここに挙げただけでなく沢山の種類があります。

 

費用(次を基準として、協議のうえ定める。)

 

 1 貸金や損害賠償のように金額が決まっている事件

   着手金 その金額の5%  但し、最低着手金は10万円、上限は200万円とする。

   報酬金 請求が認められた金額(相手方の請求が減額された場合はその減額分)の10%

 2 家賃滞納による借家(アパート)明渡し事件

   着手金 家賃の3か月分、但し、それが20万円以下の場合は20万円

   報酬金 明渡に執行を必要としない場合は10万円、必要とする場合は着手金と同額

       但し、滞納賃料の回収があった場合はその10%を加算する。

 3 滞納以外の理由による借家(アパート)明渡し事件

   着手金 家賃の3か月分、但し、それが30万円以下の場合は30万円

   報酬金 明渡に執行を必要としない場合は着手金と同額、必要とする場合は着手金の1.5倍

 4 土地・建物明渡し事件

         着手金 土地・建物の評価額の5%、

                     但し、最低着手金は10万円、上限は200万円とする。

   報酬金 評価額の10%

 5 土地境界確定訴訟

   着手金 20万円~60万円

   報酬金 30万円~60万円