成年後見


成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。その障害の程度の応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。後見、保佐、補助の順番に障害の程度は低くなり、後見がもっとも重度の障害で、本人には行為能力は無く、成年後見人がすべての代理行為をします。

また、将来精神上の障害により判断能力が無くなったときに、成年後見人になる方を事前に定めておく任意後見契約という制度もあります。

例えば、親の不動産を売却して親が施設に入る費用を捻出しようとしても、親の認知症の程度がひどければ(契約の意味を理解できない)不動産を売却することはできません。また、父親が亡くなって、母親と子供で遺産分割をしようとしても母親の認知がひどければ遺産分割はできません。このような場合は成年後見人を選任する必要があります。また、認知症の親の財産を管理する場合も同様です。

 

費用 成年後見の申立にかかる弁護士費用は20万円〜30万円です。

 裁判所への申立費用は大してかかりませんが、医師による鑑定費用が数万円から20万円程度かかる場合があります。後見人になる方には報酬が認められますが、これについては裁判所が定めます。

 任意後見契約については公証役場での契約書の作成ですので、弁護士費用としては10万円から20万円程度です。