借金問題


貸金や請負代金などの返済を求められて訴えられても、それは一般民事事件です。

ただ、借りていることは間違いないけれど、その借金が多数または多額で到底返済ができないという場合には、個々の訴訟で争っても根本的な解決にはなりません。そこで全体としての解決を目指すのが債務整理です。

債務整理には、裁判所を利用するものと、利用しないものがあります。

裁判所を利用しないのが、任意整理、裁判所を利用するのが自己破産・民事再生・特定調停などです。ほかにもいろいろな処理がありますが、これらが典型的なものです。

 


任意整理 任意整理は、裁判所を利用しないで、それぞれの債権者(銀行やサラ金、クレジット会社など)と交渉して行い、減額や長期分割での和解をします。

 この処理方法の利点は、処理に融通がきき、また、家を失ったり、いろいろな法律上の制限を受けないことです。欠点としては、個々の債権者との和解ですので、全ての債権者と和解できる保証は無く、また、破産や民事再生のように債務の免除や大幅な減額が困難なことです。

 

費用 債務者が個人でクレジットカード・サラ金などの債務の場合、着手金として1社2万円、和解が成立した場合の成功報酬は1社2万円とします。

 債務者が会社や規模の大きき個人事業の場合、債権者数・債務額などにより個別に協議して決めます。

 

自己破産 自己破産は、裁判上の手続きです。

 破産をしただけでは債務(借金)が無くなるわけではありませんが、付随して行われる免責手続きで、免責が認められると(特別な事情が無い場合、ほぼ認められます。)、債務が無くなります(但し、税金は免除されません)。ですから、債務者が生活を立て直すには最も強力な手続きです。破産による法律上の制約はそれほど大きいものではありません。ですから、まず、弁護士に相談をしてください。

 

費用 個人の自己破産で資産がほとんどない場合は、弁護士費用と申立費用を合わせて30万円~40万円となります。

 管財人が必要となるときには、別途、裁判所に20万円を予納しなくてはなりません(管財人費用)。

 会社の自己破産の場合、資産がほとんどない場合は費用は50万円~100万円となりますが、必ず管財人が付きますので、予納金の20万円は必要です。

 資産がある場合には、上記と異なりますので、ご相談ください。

民事再生 民事再生も、裁判上の手続きです。

 民事再生の場合、自己破産と違って債務の全額が免除とはなりません。しかし、大幅に減額の上、数年間での分割払いとなります。自己破産ではなく民事再生を利用する理由は、①自己破産ができない(免責が認められない事由がある)、②ローン支払い中の自宅があり、それを維持したい、③破産はどうしてもしたくない、などです。特に②については、自宅を売却して清算してもローンが残るような場合には認められます。

 会社の民事再生は、裁判所の費用も相当(数百万円単位です。)かかるものであり、具体的な会社の規模などによって弁護士費用も異なります。

 

費用  個人の民事再生の費用は、着手金として金30万円となります。また、裁判所の費用として20万円程度かかります。裁判所から再生の認可が出た段階で報酬が発生します。報酬は10万円~20万円ですが、上記②の場合には20万円~30万円となります。

 会社の民事再生についてはご相談頂いてからということになります。