相続事件


相続事件としては、遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停、遺産分割審判などの遺産分割事件

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合の遺留分減殺請求事件

相続人がいない場合の特別縁故者に対する財産分与事件などです。

また、将来の相続に備えての遺言書の作成や、遺言執行者などの業務も行います。

 

費用 遺産分割事件、遺留分減殺請求、特別縁故者に対する財産分与事件のいずれについても、

   着手金は20万円〜30万円とします。

   報酬は、依頼者が取得した財産(金銭に換算して)の7%とします。

   遺言書の作成については、遺言内容の作成(遺言自体は弁護士には作成できません)となり、

   10万円〜20万円となります。